保険給付等の受取口座として公金受取口座を使用する件について(お願い)

常日頃、当組合業務の運営にご理解ご協力頂き有難うございます。

標記の件、「公金受取口座登録制度」は、緊急時に支給される給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を1人につき1口座、あらかじめ国(デジタル庁)に登録する制度で、マイナポイント付与の対象となっていることから、当健保組合の加入者の中にもすでに登録されている方がいらっしゃるのではないかと思います。

このたび、厚生労働省からその公金受取口座を利用した保険給付等の取扱い要領が示され、令和4年10月以降で、準備が整った組合から、傷病手当金、高額療養費や出産育児一時金などの受取口座として利用出来ることとされました。

利用者の利便性が高まる一方で、当初は業務の混乱も予想されることから、当健保組合と致しましては、全体の利用状況等を注視しつつ準備を進めて参りたいと考えております。

つきましては、当健保組合として運用を開始する際は再度改めてご案内しますので、それまでは従来通り、すでに登録済の給与口座等への振込とさせて頂きます。

ご了承頂きますようよろしくお願い致します。

公金受取口座について

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録していくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業が不要になります。口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。