交通事故、けがなど

交通事故

自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをした場合、健康保険を使い受診したときには、健康保険組合は健康保険負担分を加害者または損害保険会社に請求して取り戻す必要があります。

速やかに健康保険組合に連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

必要書類第三者行為による傷病届
対象者被保険者・被扶養者
提出期限すみやかに
提出先健康保険組合
備考 添付資料
交通事故証明書、示談書(コピー)(示談が成立している場合)

旅先などでの急な病気・けが

旅先などで保険証を携帯せずに、急な病気やけがで医療機関を利用したときは、一旦、全額を負担してください。 後日、療養費支給申請書を提出頂くと健康保険組合負担分を払い戻しします。(「立替払いしたとき」を参照してください)