家族の加入
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行うことができます。
この家族のことを被扶養者といい、被扶養者として認定されるためには、国内居住、家族の範囲、生計維持関係、収入等で一定の条件を満たす必要があります。
その上で、健康保険組合が総合的で厳正な審査を行い、最終的に認定の可否を判断致します。 具体的には、下記の扶養認定の条件をご参照ください。
| 必要書類 |
01-01健康保険被扶養者(異動)届
01-02被扶養者現状届 |
|---|---|
| 対象者 | 扶養認定の条件を満たす方 (なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の加入となるため、健康保険組合の被扶養者にはなれません) |
| 提出期限 | 異動等の事由発生から5日以内 |
| 提出先 | 事業主経由、健康保険組合 |
| 備考 |
異動届、現状届以外で、収入確認等のための添付書類が必要です。下記「扶養認定のために提出が必要な書類」をご参照ください。
01-03扶養認定・除外日に関する添付書類 01-04収入に関する添付書類(検索チャート) |
被扶養者の条件
1.国内居住要件
- 原則、日本国内に居住していることが必要です。詳しくは、「5.国内居住要件の追加について」をご参照ください。
2.家族の範囲(下図参照)
- 被扶養者になれるのは「三親等以内の親族」であって、主としてその被保険者により生計を維持しているものです。その中で、同居・別居いずれでもよいもの、同居を条件とするもの(下図で〇で囲んでいるもの)に分かれます。
(同居・別居のいずれでもよいもの)
- 配偶者(内縁含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母等の直系尊属
(同居を条件とするもの)
- 上記以外の三親等内親族(義父母等)、内縁の配偶者の父母・連れ子
(優先的扶養義務について)
- その家族に優先的扶養義務者がほかにいないことが条件です(優先的扶養義務者とは、その家族の「配偶者」、母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」等です)。但し、優先的扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は申請が可能です。

3.生計維持関係
被保険者が、その家族を経済的に主として扶養している事実があることが必要です。 その家族に収入がある場合は以下の条件を満たす必要があります。
(1)収入基準
- その家族の年間総収入が下記の範囲であり、かつ被保険者の年収の1/2未満である必要があります。 60歳未満の方・・・年収130万円未満(月額108,334円未満)
60歳以上または障害年金受給者の方・・・年収180万円未満(月額150,000円未満)
(別居の場合の仕送り基準額)
- 被保険者がその家族に、生活維持のために毎月定期的に下記基準額以上の金額の仕送りを行う必要があり、また、その家族の年収より被保険者からの仕送り額が多いことが必要です。(手渡しの場合は認めません)
- 仕送り額の下限基準・・1人につき5万円/月
(別居でも仕送り証明が不要な場合)
- 被保険者の単身赴任による別居、18歳以下の子供が学生で進学による別居、施設入所等
19歳以上23歳未満の場合(2025年10月より適用)
- 上記の基準にかかわらず、19歳以上23歳未満であれば、年収が150万円未満であることにより扶養認定の対象となります。
- 配偶者である場合は除きます。
- 収入以外の扶養関係等の確認は必要です。
(2)収入の範囲
収入とは、給与収入のほか、各種所得、年金、公的保険の給付(失業保険等)、仕送り等、生計維持に投入できる恒常的収入を年額換算して合計したものを言います。
一時的な収入(退職金、遺産相続、出産育児一時金等)を除き、継続的なものは全て収入と判断します。下記に具体例をあげます。
- 給与収入(パート、アルバイト、内職含む)
- 各種年金(厚生年金、国民年金、公務員共済、企業年金等)*恩給含む
- 事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)
- 不動産収入、利子収入、投資収入、雑収入
- 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金、手当金
- 被保険者以外の者からの仕送り(生活費、養育費等)
- その他継続性のある収入
(収入の算出方法等)
- 扶養認定における収入は、所得税法上の所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与、通勤手当等含む)で判断します。
- 年間収入については、「(直近3ケ月の給与の平均金額×12ケ月)+賞与」で年収換算します。(給与、賞与とも税額控除前の総支給額)
(事業収入の場合)
- 所得証明書、確定申告書の総収入から必要最小限の経費を差し引いた収入額で判断します。健保組合が認める経費は所得税法で認められる経費とは異なり、直接的必要経費=原材料費等に限定されます。
4.扶養認定のために提出が必要な書類
(1)住所、同居・別居等の証明
- 戸籍謄本、住民票(婚姻)、住民票(世帯全員)(同居・別居)
(2)退職、在職等の証明
- 退職証明(従前の会社発行のもの)、雇用保険被保険者離職票(写)、社会保険離脱証明、勤務形態を証明する書類
(3)収入の証明
- 勤務先発行の収入証明書(給与収入がある場合)
- 雇用保険受給資格者証(写)(失業給付受給中または受給修了者の場合)
- 年金証書、改定通知書または振込通知書(写)(公的年金受給中の場合)
- 直近の確定申告書(写)(自営業による収入、不動産収入等がある場合)
- 課税(非課税)証明書(上記以外で他に収入がある場合ほか)
(4)仕送りの証明
- 3ケ月間の銀行振込、現金書留等の控(または1ケ月分と念書)
5.国内居住要件の追加について(2020年4月1日から)
令和元年5月の健康保険法改正により、被扶養者認定における国内居住要件が新設されました。日本国内に住所を有しない場合、原則として被扶養者になることができません。ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるもの(以下①~⑤)については、例外的に要件をみたすとされます。
| 国内居住要件の例外 | 証明書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |
6.扶養家族でなくなるとき
下記の場合等、被扶養者の資格を喪失しますので、すみやかに「被扶養者異動届」に必要書類を添付して提出してください。そのさい、資格を喪失される方の健康保険証等の返却をお願いします。
- 就職、婚姻等で他の健康保険に加入したとき
- 収入の基準額を超える等、認定条件を一つでも満たさなくなったとき
- 被扶養者が死亡したとき
- 被保険者が退職、死亡して資格を喪失したとき
なお、喪失手続をせずに、認定条件を満たしていないことが後日判明したときは認定条件を満たさなくなった日(事由発生日)にさかのぼって資格を喪失します。事由発生日以降に保険証を使い当健保組合が負担した医療費は返済して頂きますのでご了解ください。
7.扶養調査について
法律の定めにより、当健保組合では毎年、加入資格の確認調査を実施しています。加入者が求められた書類を提出せず、資格の確認が行えない場合、給付や補助等が受けられなくなる可能性があります。