健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行うことができます。
この家族のことを被扶養者といい、被扶養者として認定されるためには、国内居住、家族の範囲、生計維持関係、収入等で一定の条件を満たす必要があります。
その上で、健康保険組合が総合的で厳正な審査を行い、最終的に認定の可否を判断致します。 具体的には、下記の扶養認定の条件をご参照ください。
必要書類 |
01-01健康保険被扶養者(異動)届
01-02被扶養者現状届 |
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対象者 | 扶養認定の条件を満たす方 (なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の加入となるため、健康保険組合の被扶養者にはなれません) |
提出期限 | 異動等の事由発生から5日以内 |
提出先 | 事業主経由、健康保険組合 |
備考 |
異動届、現状届以外で、収入確認等のための添付書類が必要です。下記「扶養認定のために提出が必要な書類」をご参照ください。
01-03扶養認定・除外日に関する添付書類 01-04収入に関する添付書類(検索チャート) |
(同居・別居のいずれでもよいもの)
(同居を条件とするもの)
(優先的扶養義務について)
被保険者が、その家族を経済的に主として扶養している事実があることが必要です。 その家族に収入がある場合は以下の条件を満たす必要があります。
60歳以上または障害年金受給者の方・・・年収180万円未満(月額150,000円未満)
(別居の場合の仕送り基準額)
(別居でも仕送り証明が不要な場合)
収入とは、給与収入のほか、各種所得、年金、公的保険の給付(失業保険等)、仕送り等、生計維持に投入できる恒常的収入を年額換算して合計したものを言います。
一時的な収入(退職金、遺産相続、出産育児一時金等)を除き、継続的なものは全て収入と判断します。下記に具体例をあげます。
(収入の算出方法等)
(事業収入の場合)
令和元年5月の健康保険法改正により、被扶養者認定における国内居住要件が新設されました。日本国内に住所を有しない場合、原則として被扶養者になることができません。ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるもの(以下①~⑤)については、例外的に要件をみたすとされます。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |
下記の場合等、被扶養者の資格を喪失しますので、すみやかに「被扶養者異動届」に必要書類を添付して提出してください。そのさい、資格を喪失される方の健康保険証等の返却をお願いします。
なお、喪失手続をせずに、認定条件を満たしていないことが後日判明したときは認定条件を満たさなくなった日(事由発生日)にさかのぼって資格を喪失します。事由発生日以降に保険証を使い当健保組合が負担した医療費は返済して頂きますのでご了解ください。
法律の定めにより、当健保組合では毎年、加入資格の確認調査を実施しています。加入者が求められた書類を提出せず、資格の確認が行えない場合、給付や補助等が受けられなくなる可能性があります。