欠勤・休職したとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料が貰えなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。

・4日以上休んだ場合、4日目以降の期間分が支給されます。ただし、有給休暇を使用した期間は支給されません。

必要書類 06-01傷病手当金請求書
対象者業務外の病気やけがの療養のため、連続して4日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限健康保険法の時効は2年間
提出先 事業主経由、健康保険組合
※退職後は健康保険組合へ提出
備考 ・事業主、医師の就業不能の証明書が必要となります。
・初めて請求する際は、前1ヶ月の賃金台帳と出勤簿の写を添付してください。

支給を受けられる条件

 被保険者が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養のためであること

    療養の給付を受けている場合だけでなく、自費診療や病後に必要な自宅療養も含まれます。

  2. 労務不能であること

    医学的に労務不能ではないが、療養の給付を受ける病院などが被保険者の住所より遠く、通院のため事実上労務に就けない場合なども含まれます。ただし、半日就労(午前中は通院し、午後から出勤)など一部でも労働した場合は労務不能と認められません。

  3. 継続した3日間の待期期間があること

    労務不能となった日から起算して継続した3日間を待期といい、この期間は傷病手当金が支給されません。

    待期は、労務不能であればよく、欠勤した日について報酬を受けた場合や年次有給休暇として処理された場合、またその日が祝日・公休日であっても待期期間に含まれます。また、待期は同一の傷病について、一度完成すればよいことになっています。

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点までです。つまり、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。(2022年1月1日より)