出産について

1.お子さんを扶養家族に入れる手続き

被扶養者異動届を提出してください。

必要書類 01-01健康保険被扶養者(異動)届
対象者お子さんが生まれた方
提出期限原則5日以内
提出先事業主経由、健康保険組合
備考お子さんの氏名、誕生日等の記載がある住民票(写し)を添付してください。

2.出産育児一時金の支給申請(被保険者本人、被扶養者)

出産費用として、出産育児一時金が一児ごとに42万円支給されます。手続きは以下の通りとなります。

①直接支払制度を利用している医療機関での出産の場合

・医療機関等に保険証を提示し、直接支払制度を利用する代理契約を締結することにより、健康保険組合から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われるため、出産費用は50万円を超えた額のみの負担となります。(健康保険組合に請求する必要はありません。)

・出産費用が50万円より少なかった場合は差額分をお支払いします。給付金支給決定通知書でお知らせの上、給与口座にお振込みしますので、別途請求頂く必要はありません。

詳しくは、出産予定の病院等でご確認ください。

②直接支払制度を利用していない医療機関での出産または直接支払制度を利用しない場合

・一旦全額を支払い、退院後、健康保険組合に請求することになります。下記の書類を揃えて手続きしてください。

必要書類 07-01出産育児一時金・内払金等支払依頼書
対象者女性被保険者・被扶養者
提出期限退院後すみやかに(時効は2年間)
提出先健康保険組合
備考 その他必要書類
・出生証明書(コピー)、病院の領収書(明細付)、直接支払制度を利用していないことを証明する書類(コピー)
07-02直接支払制度フローチャート.xls

3.出産手当金の支給申請(被保険者本人)

被保険者本人が在職中に出産のため仕事を休んで給料を受けられないときは、出産手当金が支給されます。

・支給期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産日後56日間の期間です。

・支給金額は「標準報酬日額の2/3 ×支給日数」です。

・期間中に給料を受けていても、出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

・出産のために退職する方で、出産予定日が退職日から42日以内(多胎妊娠の場合は98日以内)の場合、「資格喪失後の継続給付」として支給されます。

必要書類 08出産手当金請求書
対象者女性被保険者(任意継続の方は除く)
提出期限出産後56日経過以降(出産日から2年間)
提出先事業主経由、健康保険組合
備考添付書類:請求期間中の出勤簿、給与台帳(写し)、医療機関の証明