退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっているため、退職時はすみやかに資格喪失届を提出し、健康保険証を返却してください。そのあとはそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。一般的には、

  1. 「任意継続被保険者」として、引き続き、現在の健康保険組合に加入する(最長2年間)。
  2. 同居家族の被扶養者になる。
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する。
  4. 再就職の場合、新たな勤務先の健康保険に加入する。   のいずれかを選択することになります。加入要件や保険料はそれぞれの状況に応じて異なりますので、詳細は各々の保険者にお問い合わせください。

任意継続の場合

  • 退職後20日以内が原則ですが、出来る限り退職までに下記書類を提出し手続きしてください。このとき取得月の保険料も同時に納めてください。なお、現在の保険証とは記号番号等が異なる新しい保険証を交付しますので、現在お手持ちの保険証はご返却ください。
  • 保険料は会社負担がなくなりますので、全額個人負担となります。また、介護保険の保険料もあわせてお支払いいただきます。
  • 保険料の金額は退職時の標準報酬月額により決定します。なお、標準報酬月額の上限は32万円です(令和3年度)。
  • 退職後1年間を経過した場合、国民健康保険の方が保険料が安くなる可能性がありますので、市町村にお問い合わせください。
必要書類 05健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
対象者被保険者(退職時に2ケ月以上被保険者期間があることが要件です。)
提出期限資格喪失日から20日以内(出来るだけ退職までにお願いします)
提出先健康保険組合

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、申し出ることにより2年以内でも脱退できます。なお、脱退申し出後の取消しはできません。(2022年1月より)

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。(2022年1月より)