よくある質問

はり・きゅう・マッサージは健康保険が使えますか?

はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき、マッサージは筋麻痺や関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときが保険の対象になります。(また、健康保険を利用するためには、あらかじめ医師の同意書又は診断書が必要です。)
単なる疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのものは保険の対象になりません。また、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間の施術は保険の対象になりませんのでご注意ください。
保険が利用できる場合は、いったん全額をお支払いいただき、ご自分で健保組合に請求し支給を受ける「償還払い方式」となります。1ヶ月単位で『施術明細』を施術師等に交付してもらい【療養費支給申請書】に『領収証』も一緒に添付して請求してください。

事業の業績が良かったので、臨時的な取扱いとして、年度末に手当を支給しました。 何か届出は必要でしょうか?

労働の対価として支給する各種手当(ボーナス、期末手当、決算手当等)は保険料の対象になりますので、支給の都度、賞与支払届の提出をお願いします。

人間ドックや市町村の住民健診を受けたいとき、受けたときはどうしますか?

本人(被保険者)、家族(被扶養者)とも、かかった費用の8割を補助します(オプション項目を含みます)。また、市区町村主催の住民健診を受けた場合、自己負担分を全額補助する制度もあります。詳しくは、「保健事業」の「人間ドック」、「住民健診の補助」を参照してください。

保険証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?

はい。
「健康保険被保険者証 紛失・毀損 再交付申請書」を事業主を経由して提出してください。
また、再交付手数料として300円が必要になります。健保組合までご連絡をお願いします。

個人番号の届出は、健康保険組合に「個人番号(マイナンバー)」を 届出する必要がありますか?

必要です。
加入する際の「資格取得届」、扶養家族を追加登録する際の「被扶養者異動届」を提出する際に、用紙所定の欄にご記入ください。

入院、転院等にかかる移送費は自己負担ですか?

緊急やむを得ず入院や転院が必要になった場合、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められ請求すれば全額払い戻しが受けられます。「移送費支給申込書」に「領収書」を添付して提出してください。

別居している母を被扶養者にすることは可能でしょうか?

別居していても本人との生計維持関係が認められれば被扶養者になることができます。(前々問参照)
ただし、被保険者からの仕送りが生活費の半分以上あることが条件となります。その場合、仕送りを証明する書類が必要となります。(手渡しは不可)

勤務時間の少ないパート・アルバイトの職員を採用しましたが、 社会保険に加入する手続きは必要ですか?

「常用的雇用関係」にある従業員様は被保険者として加入しなければなりません。次の勤務時間と勤務日数の両方に該当する場合に常用的雇用関係にあるとみなされます。
① 1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間の4分の3以上あること。
② 1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数の、4分の3以上あること。

同居している妻(夫)または子が会社を退職して無職になったのですが、 被扶養者になることは可能でしょうか?

原則とし被扶養者になれます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者になれませんが、日額が低い場合(60歳未満3,612円、60歳以上5,000円未満)であれば被扶養者になれる場合があります)

妻はパートつとめですが、収入が増えてパート先の健康保険に入りました。どうしましょうか?

扶養家族から外れて頂きます。速やかに、「被扶養者異動届」を提出してください。新しい保険証の写しを添付し、これまでの保険証を返却してください。

妻は自営業として働いていますが、扶養家族に入れるための収入基準の取り扱いはどうなりますか?

自営業者の場合、収入とは、総収入からその事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの収入となります。「直接的必要経費」とは、税法上認められる費用とは異なり、製造の場合の「原材料費」、卸売りの場合の「仕入れ代」等に限られます。給料賃金、減価償却費、租税公課、損害保険料、借入金利子、修繕費等は原則認められませんのでご留意ください。

家族にも保険料がかかりますか?

扶養家族も被保険者と同様に健康保険の給付を受けることができますが、健康保険料は、本人に対するものなので扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

従業員が引越をして住所が変わりました。何か手続きは必要ですか?

住所変更届の提出をお願いします。

従業員が結婚して氏名が変わりました。手続き方法を教えてください。

氏名変更届のご提出をお願いします。
変更前の被保険者証(ご家族分を含みます)を回収して一緒にご提出してください。新しい保険証を交付します。

従業員が退職するのですが、何か手続きは必要でしょうか?

資格喪失届の提出をお願いします。従業員様から被保険者証(ご家族分を含みます)を回収して一緒にご提出してください。

扶養していた妻または子の就職が決まりました。何か手続きは必要でしょうか?

被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。
被保険者証を回収して、一緒に添付してください。

扶養している父母が年金を貰い始めました。どうなりますか?

年金を含めた年収が収入基準※以上の場合、扶養家族を外れて頂くことになります。健康保険組合までご連絡ください。
※60歳未満の方は130万円(60歳以上及び障害年金受給者の方は180万円)

柔道整復師(接骨院、整骨院)での治療は健康保険が使えますか?

柔道整復師の治療には、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。

(柔道整復師で健康保険が使える場合)
急性など、外傷性で負傷原因がはっきりしている打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼が健康保険での治療の対象となります。(骨折、脱臼については医師の同意が必要(応急処置を除く))

(柔道整復師で健康保険が使えない場合)
・日常生活による肩こり、筋肉疲労、腰痛等
・慰安目的のあんま・マッサージ代りの利用
・慢性化した外傷性の負傷
・脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期の治療
・内科的疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からの痛み
・過去の交通事故による疼痛
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・勤務中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象)
・保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合

健康保険が使える場合は、患者は窓口で自己負担分のみ支払い、残りの費用は患者に代わって柔道整復師から健保組合に請求する「受領委任」の方法が、多くのところで認められています。(施術のさいに必要書類に患者のサインが必要です。)
健康保険が使えない場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

給料から差し引かれる保険料はいつの分ですか?

保険料は、一般保険料・介護保険料とも月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からでも1ヶ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。

被扶養者としている妻の今月のパートの収入が12万円となりました。 何か手続きが必要でしょうか?

収入月額 ※ 108,333円を継続して超える場合は原則、被扶養者になることができませんので、被扶養者異動届(2.削除に〇)の提出をお願いします。被保険者証を回収して、一緒に添付してください。

130万円(年間の総支給額)÷ 12ヶ月 ≒ 108,333円

被扶養者として加入するための収入の条件はありますか?

被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。

① 被保険者と同一世帯の場合
被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満である
こと。
② 被保険者と同一世帯でない場合
  被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと。
※ 収入とは、各種控除前の交通費を含んだ総支給額となります。
※ 被扶養者が60歳以上または障害者(障害厚生年金をうけられる程度の
  障害者)の場合、「130万円」は「180万円」となります。

退職したあと国民健康保険に加入するために「資格喪失証明書」が必要なのですが?

健康保険組合までご連絡をお願いします。

40歳になると介護保険料が給料から引かれると聞きましたが、具体的にどういうことでしょうか?

家族による高齢者介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。40歳以上の国民全員が加入します。40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者といい、介護保険料を健康保険料といっしょに、加入している健保組合等におさめます(本人と会社の折半)。
また、65歳以上の方を第1号被保険者といい、介護保険料は年金から控除されて介護保険の運用主体である市町村におさめます。
そして、40歳以上65歳未満の扶養家族がいる、40歳未満または65歳以上の方を特定被保険者といい、介護保険料は第2号と同様、健保組合等におさめます。
なお、新たに健保組合の組合員になった40歳以上65歳未満の方、月末に第2号被保険者、特定被保険者に該当するようになる方、または該当しなくなる方については、健保組合から案内文書をお送りしています。