死亡したとき

被保険者や被扶養者が亡くなられたときには、「埋葬料」(1人5万円)が支給されます。

被扶養者が亡くなられたときは扶養から外しますので、異動届の提出と保険証の返却をお願いします。

必要書類 09埋葬料(費)請求書
対象者被保険者、被扶養者
提出期限すみやかに(健康保険法の時効は2年)
提出先健康保険組合