2021年度 被扶養者の資格確認調査の実施について

常日頃、当健康保険組合(以下、「組合」)の業務にご協力頂き有難うございます。

標記の件ですが、被扶養者の資格確認調査は法令等で定められており、当組合では毎年8月に実施しております。

現在、扶養認定を受けている18歳以上の被扶養者の方全員が確認調査の対象となりますが、加入者の皆様のご負担を減らすため、調査対象者の絞り込みを行ったうえで、対象となった方に調査票(健康保険「被保険者調査」の実施について)をお送りします。

調査票が届きましたら、必要事項を記入され、収入証明等確認書類を添付のうえ、必ず期日までに当組合にご提出ください。

被扶養者の削除漏れ等、本来扶養から外れて頂く方が含まれていた場合、保険給付費や高齢者拠出金が増加する等で、事業主と被保険者の皆様からの保険料で運営されている当組合の財政悪化につながります。このことをご理解のうえ本調査へのご協力をお願い致します。

調査対象者の抽出方法

  1. 対象者は、2021年3月31日現在で18歳以上の被扶養者の方全員です。

  2. 1.の対象者について、お届け頂いているマイナンバーをもとにした情報連携により、昨年(2020年)の収入を確認する。

  3. 2.の結果、次の1~4のいずれかに該当する方を抽出し、調査対象者とする。

    1. 昨年の「給与収入」と「年金収入」の合計が認定基準額を超過していた方

    2. 「不動産所得」、「事業所得」、「雑所得(公的年金以外)」があった方

    3. 被保険者と別居されている方(配偶者、単身赴任を除く)

    4. 収入が確認できなかった方(住民票と住所が異なり検索エラーとなる等)


*ただし、今年1月1日以降に扶養認定された方、昨年離職によって扶養認定された方は除きます。(転籍者は最初の認定日)


調査票の提出期限   2021年8月31日(火) (必着厳守)


なお、提出にご協力頂けなかった場合や調査の結果、収入超過等で扶養認定基準を充たさないことが判明した場合、9月1日付で資格喪失とさせて頂きます。何卒ご了承ください。


※扶養認定基準については、当組合ホームページ等で確認できます。

(こんなときは?の「家族の加入」、よくある質問をご参照ください。)



以上



(参考)

健康保険法施行規則第50条

「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

厚生労働省保険局長通知保発第1029004号

「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号

「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」