標記の件、健康保険法の改正(※1)により、令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。
従来は、支給開始日から起算して1年6ケ月経過後は不支給でしたが、改正により、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給開始日から通算して1年6ケ月まで支給されることになります。
これは、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるようにしたものです。
がん治療等で、入院治療から通院治療へのシフトが進んでいること等が背景にあります。
改正法は、令和4年1月1日からの施行され、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ケ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になりますので、ご留意ください。
以下のファイルもご参照ください。
※1:「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)(令和3年6月11日公布、同日以降順次施行)
全ての世代の安心を構築するための給付と費用の見直し
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
傷病手当金の支給期間の通算化(R4.1.1から)・・上記
任意継続被保険者制度の見直し(R4.1.1から)
子ども・子育て支援の拡充
育児休業中の保険料の免除要件の見直し(R4.10.1から)
子どもに係る国民健康保険料の均等割額の減額措置の導入
生涯現役で活躍できる社会作りの推進(予防・健康作り・重症化予防の強化)
その他
(省略)
必要に応じ、順次、お知らせ等でご案内して参ります。